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確定申告で所得控除>所得金額となった場合について

確定申告で所得控除>所得金額となった場合ですが、この場合これ以上控除があっても入力しても意味がないですよね?
しかしながらうろ覚えで、住民税と所得税の計算は違うからという記憶があります。
控除が金額を上回っていますが、これ以上入力しなくても今年の住民税は0、余計に支払った所得税は確定申告で全額還付されるという認識でよろしいでしょうか?
入力が面倒くさいので、無駄なら省きたいので。

給料収入500万程で、もろもろの控除で控除が今13.5万上回った状態です。
ここでまだ入力できる控除が15万くらいありますが、無意味ですよね。
また今後のために、所得控除が所得金額を1円でも上回れば入力しても無意味であるのか教えてください。(上記の住民税の部分で引っ掛かるところがあります、控除額が違う??)

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税は所得控除が所得よりも多ければかかりませんが、住民税は所得税より控除額が少ない(基礎控除は5万円少ないなど)ですから、住民税がかかる場合が出てくるので、入力が面倒臭いと言わずに全て申告してください。

本投稿は、2020年02月24日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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