業務委託契約の確定申告について
お世話になります。
私は一社との業務委託契約で働いています。
報酬のうち毎月決まった金額が保証金として引かれ銀行口座に入金されていて、契約終了時には返還されることになっています。
この場合、確定申告の際には、この月々引かれている保証金分も足した金額を申告するのでしょうか?
そうではなく、あくまで銀行口座に実際に振り込まれた金額の合計だけで良いのでしょうか?
税理士の回答

報酬から引かれている保証金は、以下の様な処理になると思います。
(普通預金)xxxx (売上)xxxx
(保証金) xxxx
確定申告では、保証金を含めた売上金額で申告します。保証金は、差入保証金として資産に計上されます。
出澤先生、ご回答くださりありがとうございます。
お忙しいところ、重ねて質問申し訳ありません、お答えいただけたら幸いです。
私は数字が苦手で確定申告はずっと白色申告です。
支払調書に保証金分が載ってなかったので、契約終了後、最後に振り込まれる報酬に返還された保証金が含まれる、それをその年度の事業所得とし申告すると帳尻が合うから問題ないのかな?と思っていましたが、それではマズイですか?
例えば、支払調書に書かれた事業所得年500万、保証金年24万ならば、事業所得524万で申告が正しいなら、やめた後の最後の報酬振込では、保証金返還分も含む入金がされても、その後の確定申告では既に過去申告済み分の保証金を差し引いた額を申告するのですか?
それだと、実際の振込額より確定申告の申告額が少ないということになって税務署に不審に思われないでしょうか?

支払調書の支払金額が保証金を含んでいないのであれば、正しい支払調書ではないと思います。支払先に支払内容の確認をされた方が良いと思います。確定申告書には、支払調書の添付義務はないですが、正しい報酬金額で申告する必要があります。
出澤先生、重ね重ねご回答くださりありがとうございました。
本投稿は、2020年02月25日 17時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。