白色申告と青色申告どちらもすることはできますか?
初めまして。
乱文失礼致します。
ここ約4、5年サービス業をしていて、白色申告をしています。
2019年10月に別の職種で開業届、青色申告承認書をだしました。
(これからこちらの収入が増えると見越して)
この場合、今までの職種は白色申告で出して、新しい職種は青色申告で出してもいいのでしょうか?
(白色申告の方は屋号をつけていません。
青色申告は屋号ありです)
今年は、今までの職種の方が収入が大きいです。
新しい職種もまだ約2ヶ月分の収入で不安定(25万ほど)でしたので、青色申告するにしても赤字かもしれません。
長々申し訳ございません。
白色申告と青色申告どちらもすることは可能なのか、がお聞きしたいです。
か、収入が大きかった白色にまとめた方がいいのか。
無知で申し訳ございません。
税理士の回答

事業をしている人の中には兼業するケースは多いと思います。
去年まではそれまでの事業を白色申告をしていて、新たに始めた事業は青色申告を選択されたということですが、新旧の事業を青白別々に申告することはできませんので、このようなケースではいずれの事業も合算して青色申告をしていただくことになります。
早々のご回答ありがとうございます。
早急に青色申告で出せるようにやってみます。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月25日 23時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。