年金払積立傷害保険 確定申告
年金払積立傷害保険について。
支払金額10.000円×25年 5年間に渡って毎年613.000円支払われます。
保険会社に聞くと5年間で毎年104.000円の利益が出るそうです。
これは確定申告をしなければいけませんか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田憲三
毎年受け取る給付金は課税対象金額が、雑所得として他の所得と合算の上、所得税の対象となります。給付金お支払後に発送される「給付金お支払手続完了のご案内」などに税務処理について記載されます。
但し、次の①の方で②に該当する方は、所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。
① 公的年金等の収入金額の合計額が、400 万円以下
② 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が、20 万円以下
また、1か所から給与の支払を受けて年末調整されている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人についても、所得税の確定申告(提出・納税)が不要です。
本投稿は、2020年02月26日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。