居住用住宅の譲渡所得に3000万円の特別控除の適用を受けず確定申告したので更正の請求をしたい
3年前に賃貸併用の居住用住宅を売却し、翌年3月に税理士に確定申告を依頼して、長期譲渡所得として15%を納税しました。
その際3000万円の特別控除と軽減税率の適用を受けていないことが最近わかったので更正の請求をして、適用を受けたいと思っています。
賃貸併用住宅のため、自分の居住部分の割合を計算したところ、70%になりました。
よって課税譲渡所得のうち特別控除の対象外となる30%に軽減税率10%を適用させた納税額に修正したいのですが、これから更正の請求をすれば認められるでしょうか?
全て税理士に任せた申告であったため何とかしたいのですが、各税務署で対応の差はあるのでしょうか?
当初申告(特別控除の適用申請)をしなかった場合でも「やむを得ない事情」があるときは、これを記載した書類等を提出することで、特別控除の適用を受けることができる(措置法35条3項)と税理士事務所が書かれたQ&Aがあったのですが、今回の事情は本人の責めに帰すことができない「やむを得ない事情」となりうるでしょうか?
税理士の回答

更正の請求は、5年間できます。
単に特別控除を適用していない場合でも、認められます。
税務署で扱いが異なることはないでしょう。
なお、軽減税率は、30%部分には適用できません。
本投稿は、2020年02月27日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。