合同会社の社員権を購入するヘッジファンドからの配当について
日本に籍を置いていたヘッジファンドを2017年より利用しており、
昨年海外法人移転に伴って配当を受けたので申告が必要です。
ファンドへの出資は、合同会社の社員権を購入する形式となります。
配当収入(A)は源泉徴収(20.42%)を受け、そこから管理手数料(B)を差し引いた金額の振込を実際に受けております。
ファンドからは配当収入(A)を申告するようにと聞いていますが、税金を課される額と実際に得た金額とが異なることに疑問を感じます。税務署への相談で、管理手数料(B)は経費になるんじゃないかとご意見をいただきましたが実際どのように申告したらよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

中島吉央
利子だったら経費とわかるのですが、管理手数料は難しいように思えます。ファンドが指示した(A)が正しいように思えます。
なお、税務署への相談とのことですが、今の時期の無料相談会での相談ではなく、通常の税務署職員の相談で経費になると言ったのでしょうか?
国税庁HP「配当金を受け取ったとき(配当所得)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1330.htm
中島先生
ご回答ありがとうございます。お返事させていただくのが遅くなり申し訳ございません。
もう一度確認させていただきたいのですが、
配当収入(a)=源泉徴収(20.42%)+管理手数料(b)+口座への入金(c)となっておりますが
税金の申告はcではなくaでなくてはならないという理解でよろしいでしょうか。
実際に手にしたcで申告ではと疑問を持ち質問させていただいた次第です。
よろしければご回答いただけますと幸いです。
ちなみに、経費になるんじゃないかという助言は無料相談会ではなく税務署職員の方に
相談した際にいただきました。
よろしくお願い申し上げます。

中島吉央
収入はあくまでもaを記載します。問題は所得ですが、aなのかa-bなのかです。bを必要経費にしてよいのか税務職員に再度確認をされたほうがよいと思います。
なお、無料相談会にいるのは税理士だと思いますので、所得税担当の税務職員のほうです。
本投稿は、2020年02月27日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。