海外法人からコンサルティング報酬を受けた場合の消費税
海外法人からコンサルティング報酬を受けたものを青色申告で収入として申告しているのですが、消費税の処理の方法で悩んでいます。
この場合、消費税は免除されると理解していますが、昨年一時的に課税事業者(簡易課税)となってしまいました。
そこで、e-taxで消費税の申告書の作成を進めていたのですが、消費税免除として分類する方法が分からずに困っています。
具体的には、e-taxで
『事業所得(営業等)』あり、『第5種事業 (サービス業)』←技術コンサルティング
を選択し、
『売上(収入)金額』を入力しましたが、海外法人からのコンサルティング報酬が
『 免税、 非課税、 非課税資産の輸出等又は 不課税』
のいずれにも該当しないように読めるため、行き詰まっております。
拙い説明で恐縮ですが、お知恵をお貸し頂ければ幸いです。
税理士の回答

酒屋就一
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
こちらの(11)「非居住者に対する役務の提供」に該当すると思われますので、免税取引として処理されるのが妥当と考えます
ご回答ありがとうございました。
お陰さまで、e-taxでの手続きを終えることができました。
本投稿は、2020年03月01日 02時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。