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譲渡所得税の確定申告書を記入した際に疑問に思ったことがあります

昨年居住していたマンションを売却し売却益がでました 譲渡所得金額は3000万特別控除適用するとマイナスとなり長期譲渡軽課分の記入欄には0と記載しましたが給与所得があり源泉徴収表の数値をもとに記載していくと確定申告書Bの第一表
第3期分の税額の納める税額㊼が14万と記入されますが これは譲渡税は0にも関わらず 14万の税金を納めるということなのでしょうか ご回答のほどよろしくお願いします

税理士の回答

 関係書類の検討が必要ですが、一つの可能性として、特別控除後の譲渡所得が零としても、特別控除前で判定される合計所得金額が1000万円を超えたことから、配偶者控除又は配偶者特別控除が受けられないこととなったため、所得控除の額が減少し、納税額が増加したことが考えられます。そうだとすれば、納税は必要になります。

早急に返答していただき誠にありがとうございます ご指摘頂いた内容にまさに該当しますので 納税の必要性があることが理解納得できました ありがとうございました

本投稿は、2020年03月08日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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