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個人事業主 開業前に使用した家族名義のクレジットカードについて

9月に開業したばかりの雑貨店店主です。
開業前に「家族名義のクレジットカード」と「プライベート用クレジットカード」を使用して店舗備品を購入し、その引き落とし日が開業後になる場合、開業時点での仕訳(負債の部)は「借入金」で処理すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

税理士の清水と申します。

負債の部ですが、「事業主借」という勘定科目で処理して頂ければ大丈夫です。

清水

清水さま

ご回答ありがとうございました。
開業費の扱いに手こずっておりましたが、おかげさまで少しづつ理解できてきました!

本投稿は、2016年09月26日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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