相続した山林
父が10年以上まえ死亡しました。その後、昨年に遺産分割協議を、やり直して、相続登記が終わり.自分名義の山林を昨年売ったのですが、確定申告で、利益があったかどうかが、問題です。それにつけて、取得価格は父の死亡時の相続評価の金額でいいのでしょうか?それそれであれば、売却益はでないのですが。(以前の父の取得価格はわかりませんので)
よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

山林と書いてありますが、売ったのは、「山林」でしょうか?
それとも「山林という地目の土地」でしょうか?
いずれにしても、被相続人の取得費を引き継ぎます。
ただ、その金額が分からないということであれば、
譲渡した年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林(土地ではない。)であれば、譲渡価額の50%とすることができます。
その他の山林や、山林という地目の土地であれば、譲渡価額の5%が原則です。
「父の死亡時の相続評価の金額」は採用できません。
わざわざ、ありがとうございました。山林というのはこの場合、立木と土地のことでした。土地に関しては、取得価格は父の所得価格を引き継ぐわけですね。ありがとうございます。実はもう一つわからないことがあるのですが、10年以上前(19年程まえ)に死亡したわけですが、その時に、遺産分割協議をして、一応、私は山林は遺産分割協議の中では引き継ぐことにしていませんでした。その後色々事情があって、今回兄弟と母と遺産分割を対象物件を個別にやり直すようにして、今度の物件は私が相続するようにして、相続登記をしました。父死亡後、相続税は多額払いましたが、この場合、税金の計算をする場合、私は予定していた、兄弟と母からの贈与を受けたということになりますか?それとも、遺産分割を仕直したので贈与税の申告はしなくて良いですか?贈与税を払った場合も、今回の所得税を払う場合、取得価格は父の取得価格になりますか?それとも兄弟、母などからの贈与として、その時の贈与税評価 価格になりますか?
よろしくお願い申し上げます。。

10年以上前の遺産分割協議では、山林(立木、土地)は、他の者が取得したものとして、相続税及び登記をしていたのでしょうか?
それとも、分割からもれていた又は未分割のまま、未分割として相続税の申告をしていたのでしょうか?
分割をして相続税及び登記をしていたのであれば、今回の分割し直しは、贈与としての扱いになりますが、今回の分割やり直しで移動したものは山林だけでしょうか?
山林はもらう代わりに○○は、他の相続人がもらうなどはしていないでしょうか?この場合、贈与なのか、譲渡なの複雑になります。
単純に山林だけであれば、贈与となり、贈与の場合、贈与者の取得費、取得時期を引き継ぎます。贈与税は取得費には該当しません。
また、贈与時の評価額は関係ありません。
未分割のままであれば、今回、分割が成立したということです。3年以上たっていますので、裁判等でない限り、未分割での申告した相続税はそのままです。(修正申告や更正の請求は不可。)
この場合は、贈与にはなりません。
当初の申告からもれていたとしても、既に時効ですから、当初の相続税を修正することはありません。
ありがとうございます。遺産分割協議に漏れていたものはなく、今回の山林も含めて、名義変更はせずに、(相続登記をしないまま)相続税は納めて、10年以上現在にいたっています。ははも高齢で費用もかかるし、今回のように、何箇所か売却を始めたわけです。そのため、相続登記が必要になってきました。それで、今回、私が何も相続してなかったので、物件について2回目の遺産分割協議をして、売却したわけです。まぁ結局は贈与にななるんですね。取得価格は父の取得価格を、引き継ぐわけですね。
追伸 未分割とは相続税の課税対象から外れていたということでしょうか?それとも、遺産分割協議書の中に書き込まれていなくて、という意味でしょうか?実際は相続登記は、せずに、それらもふくめて、相続税はかなり払っていますが。

未分割は、どちらも考えられます。
遺産分割協議書に、すべての財産を個別に書いていたが、山林はもれてしまっていた。
山林は、分割協議が整っていなくて、未分割になっていた。
もっとも、遺産分割協議書にモレがあるといけないので、「ここに掲げた以外の財産が発見されたときは○○が取得する」というような文言があれば、未分割にはなりません。
未分割の場合の相続税の申告は、その財産を民法に規定する相続分に応じて取得したものとみなして行うことになっています。
全部が未分割でも、一部の財産が未分割でも同じです。
原則として、申告期限から3年以内に分割ができ、当初の申告と異なることとなった場合は、更正の請求、修正申告ができます。
なお、すべての相続人が、更正の請求又は修正申告をしない場合は、当初の相続税のまま確定させることもできます。
遺産分割協議書では、特定の相続人が相続することとしていたが、相続登記していなかったは未分割ではありません。
山林については何箇所もありましたので、一括し00町に存在する山林は母と弟が半分ずつ相続するとし、個別の場所の地名は入っていません。あと、こちらが認識していなかった山林も少しあるようですが、それは今のところ、場所は分かっていますが、登記はまだしていません。なんとなく考えると、これはひょっとして、少しですが、未分割にあたるようですかねぇ?とすると、実際、二人とも入院中で、各々が、修正の申告などできないですから、相続税は確定してしまいますか?
そうなると再度した遺産分割協議した部分については取得は相続によるものといて良いでしょうか?何しろ10年、15年以上まえのけんであり、私も一人で、売却の件や、生活の手助けなどふたりの世話をやっているものですから。
追伸、遺産分割協議書に載っていなくて、漏れていたものに、絵画が二つくらいはあります。
また、山林などについては内訳書には記載は今回売却した山林はありますが、今回の不明であった山林は含まれておりません。

登記は権利ですから、登記していないかどうかは問題ではありません。
遺産分割協議書に載っていないものについては、今回、分割が確定したで良いでしょう。
相続税の時効は、原則5年です。今さら修正申告はできません。
申告のまま確定しています。
(遺産分割の裁判中なら、例外です。)
よく分かりました。長々とどうもありがとうございました。感謝いたします。
本投稿は、2020年03月09日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。