事業譲渡による収入について
整骨院の事業譲渡(営業権譲渡)により得た収入は確定申告のときどのように記載すればいいでしょうか?これには消費税がかかりますか?
税理士の回答

安島秀樹
内訳なしで資産をいっかつ譲渡したのなら、譲渡所得で申告すればいいと思います。消費税はかかります。譲渡金額は1000万を計算するときの課税売上の扱いになります。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年03月11日 13時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。