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ワンストップ特例制度を申請したものの、雑所得で確定申告が必要になった場合について

会社員(年収1000万円)で、ふるさと納税をワンストップ特例制度を適用して行っており、特に確定申告が必要な環境ではなかったのですが、雑所得(会社の特許報酬)が20万円を超えたため、確定申告が必要となりました。

e-taxで申請を行おうとしてますが、雑所得分の申請だけでよいのか、その際にワンストップ特例制度を受けていることをどう申告する必要があるのか、追加で行わないといけないことがあれば、具体的にどのようにすればよいかについてご教示ください。

税理士の回答

ワンストップ特例制度は、サラリーマンなど確定申告の必要のない人のための制度で、確定申告の必要な人は利用できません。
したがって、確定申告が必要となった場合には、ワンストップ特例制度を適用したふるさと納税も含めてすべてのふるさと納税は「寄付金控除」を適用することになります。そうすれば、ワンストップ特例制度を適用しなかったこととなります。この際、すべてのふるさと納税の「寄付金受領証明書」を添付して提出します。
e-Taxで申告する場合は、この「寄付金受領証明書」の提出は省略できますが、確定申告期限から5年間保存する必要があります。

なお、もともと確定申告の必要がなかったサラリーマンなどが、確定申告をする場合には、雑所得だけではなく、給与所得を含めたすべての所得を基に申告する必要があることにご注意ください。

本投稿は、2020年03月14日 15時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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