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退職金控除

退職金39年勤続600万円、勤労者退勤486,948円では退職金控除に当てはまりませんよね?

税理士の回答

 ご質問の内容は、
 「退職金として600万円頂いた」ということでしょうか。
 また、「勤労退勤186,948円」がどのような内容なのか不明ですが、退職所得控除は、「退職により一時に受ける給与等(退職所得)」に対する控除となります。

 39年間お勤めということですので
 800万円 + 70万円×(39年-20年) = 21,300万円 が
 退職所得控除の金額になります。

 ただし、この金額は原則的な計算のため、4年前等に退職所得の支給がなかったことが前提となり、かつ「退職所得の受給に関する申告書」を、退職金等の支払者に提出した場合の計算になります。

 退職所得控除の考え方や計算が掲載されているサイトを添付します。参考にしてください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm

本投稿は、2020年03月15日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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