国民健康保険における社会保険料控除について
令和元年分の確定申告を行うにあたり、国民健康保険における社会保険料控除の取り扱い方について質問します。
世帯単位でかけられた国民健康保険料ないし国民健康保険税を納付書の納付期限に基づいて、家族が支払いました。
その場合国民健康保険料ないし国民健康保険税は世帯主本人、もしくは生計を一とする親族が申告することで社会保険料控除を受けられると聞いています。
その際令和元年当時世帯主本人と生計を一とする親族が世帯主を名義とする国民健康保険に加入しており、支払った国民健康保険料ないし国民健康保険税を分割して申告することは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

社会保険料控除は、支払った者が受ける控除です。
国民健康保険を、分けて支払っているならば、支払った金額に応じてそれぞれが受ける(申告する)ことになります。
受ける金額を任意に決めることではなく、支払った者が支払った金額について受けます。
回答ありがとうございます。
質問文中に説明不足の所も多々ありましたが、回答を受けて疑問点が氷解しました。
これで心置きなく確定申告ができそうです。
本投稿は、2020年03月16日 01時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。