確定申告の際の経費で、仕入れと経費のどちらでもいけるような商品の場合について
確定申告の際の経費で、仕入れと経費のどちらでもいけるような商品の場合について
例えば、お菓子や日用品(例えば手洗いソープ)などを、販売する目的で仕入れていて、当然仕入れとして処理しています。
ただ、その商品が消費期限が近づいてきたり、仕事用の手洗いソープがなくなったとします。
そうなった際は、お客様にお菓子をただで配ったり、仕入れで買った商品の手洗いソープを使ったりもします。
最初からその目的であれば広告宣伝費や、消耗品になるかと思いますが、
後から目的が変わった場合はどうすればいいのでしょうか?
また、その数量がわずかであるのに、
わざわざその数個だけを処理するのでしょうか?
ソープ1箱24個で仕入れていて、1個は使ったという場合など。
仕入れでも経費でも、金額が同じであれば、自分の利益は同じだけ減っているので申告した後の金額は同じです。
ただ、仕入れは、棚卸しをした時点で在庫があれば何も仕入れていない状況と同じですが、
消耗品ということであれば買ったらすぐに経費になっています。
上記の例で言えば、仕入れであれば、本来は売上げが上がって、自動的に在庫も減る物ですが、
それを、お客様に配ったり、自分で仕事中に使ったりして経費となるような使い方をしても、
在庫が減った時点で棚卸しすれば、経費になった時と同じ節税効果になります。
同じことのようですが、もちろん基本はわけて処理している中で、
このようなわずかな量や金額、どちらにもなることであればどう処理すればいいでしょうか?
詳しい方、教えて頂ければ助かります。宜しくお願い致します。
税理士の回答

梶原光規
当初、仕入れ勘定で経理処理していたものを消耗品として使用した場合は、
(消耗品費)×××(仕入)×××
又は、
(消耗品費)×××(他勘定振替高)×××
と、経理処理することになりますが、相談者様がすでに理解されているように、期末棚卸高が実際の有り高で計上されていれば、特に問題はありません。
細かく科目を分けて経理処理するのは、経営者が原価率などを正しく把握するためのものです。
税務署側は、利益が同じなら問題ありません。
本投稿は、2020年03月16日 20時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。