被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例の要件について
昨年に相続があり居住用財産を相続したのですが、その土地建物(木造2階建)を
売却しました。譲渡したので確定申告をするのですが被相続人の居住用財産を
売った時の特例があるのを知りました。大体の要件はクリアしているので適用
できると思っていたのですが、一つどうしても要件に当てはまらないものが
ありました。、それが”耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し”
という要件があり、売買契約時の重要事項説明書に該当しない為、説明を省略と
記載されていました。昭和56年5月31日以前の建築物なので、そういった書類が
発行されていたとも思えず、たった一つの要件漏れという事で、この特例は
利用できないものなのでしょうか?もし、ないとなった場合の代わりになる書類
関係等はないのでしょうか?
大々的に宣伝しているわりには条件が相当厳しいような気がします。
(これは愚痴です・・・)
なにか良い方法はないでしょうか?宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

建物を取り壊さずに売った場合、耐震リフォームをしていないケースは、特例に該当しません。
遅くなり大変申し訳ありません。単純かつ明快なご回答なので悩みは一蹴されました。
今後とも宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2020年03月18日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。