認可外保育施設の消費税について
個人事業主で英語のプリスクールを経営しています。
今年の夏頃の監査により認可外保育施設になる予定なのですが、その場合の消費税について質問です。
現在創設5年目となりますが、今までは売上が1000万円以下だったため消費税は納めていません。
認可外保育施設になった場合、非課税だと認識しています。
今年度は売上が1000万円を超えそうなのですが、保育業務だけではなく、放課後の英会話レッスンなども行っており、そちらに関しては課税対象になるのでしょうか?
また、個人事業の青色申告で、経理に関して全く素人で毎年探りながらの確定申告を行っています。認可外保育施設になるにあたって、個人事業主よりも法人成りしたほうが良いでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
夏ごろの監査がどのようなものなのかわかりませんが、
認可保育所の保育料が消費税非課税となっているのに対し、認可外保育所の保育料は原則として、消費税は課税です。
ただし、保育所を経営する事業に類する事業としての基準を満たしていると証明された場合(証明書の交付を受ける必要がある)に、認可保育所と同様、保育料が消費税非課税となります。
この基準は「認可外保育施設指導監督基準」と呼ばれており、「消費税法施行令第14条の3第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保育所を経営する事業に類する事業として行われる資産の譲渡等」という厚生労働省告示に定められています。
指導監督基準を満たしていると証明された場合の消費税非課税の範囲ですが、認可保育所と同様、
①保育料(延長保育、一時保育等を含む)
②保育を受けるために必要な年会費、入園料、送迎料など
③給食費、おやつ代、損害保険料の負担金、施設運営費(冷暖房費や水道光熱費等)
が該当し、英会話教室などの授業料は課税取引となります。
なお、保育料が非課税となる場合、非課税売上を除いて年税事業者かどうかを判断しますので、引き続き免税事業者になるのではないでしょうか。
本投稿は、2020年03月19日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。