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扶養抜け忘れた場合の確定申告について。

扶養範囲を超える収入になった為初めての確定申告をしようと思ったのですが、扶養を抜ける手続きをしていなかった事が判明しました。

なので急いで被扶養者取消申請書を出そうと思ったのですが父の勤め先がコロナの影響で通勤禁止になっており提出できません。

扶養から抜けられないと国民保険にも入れず確定申告もできませんよね?
確定申告の期限も迫ってきている状態なのですがこの場合どうすれば良いのでしょうか?

これは一旦扶養を抜けず、確定申告もせず父の方に税務署からの訂正書類がきてから対処した方が良いのでしょうか?

分かりにくい文章になってしまいましたがご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

相談者様の昨年の年収が103万円を超え、年末調整をされていなければ、確定申告をすることになります。親も年末調整で、相談者様を扶養から外していなければ、昨年について確定申告をすることになります。そして、今年も相談者様の年収が103万円を超える見込みであれば、親は勤務先に令和2年の扶養控除等申告書を再提出して扶養を外す申請が必要になります。

本投稿は、2020年03月19日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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