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学生の確定申告について

19歳の学生です。
平日昼間に学生をしながら、土日にアルバイトを掛け持ちで3つしています。

1つ目が飲食店(本業) 月に3万以下
2つ目がコールセンター 3月19日よりスタート
3つ目が今月末から始まるウーバーイーツ

です。今年に入って上記の3つ以外に事情で二つのバイトを辞めました。

①ウーバーイーツの確定申告について
 給与所得がある場合経費をひいて20万円を超えなければ、確定申告をしなくていいとネットで見たのですが、合っていますでしょうか?経費にはバイクのガソリン代を入れようと思っています。
20万円以下でも住民税の申告が必要だと聞いたのですが、どうなのでしょうか?

②掛け持ちの場合、残りのバイトでは確定申告は必要ないのでしょうか?

税理士の回答

1.20万円ルールは、給与所得者で、会社で年末調整をすることが条件になります。相談者様の場合は、合計所得金額が48万円超えるかどうかでの判定になると思います。合計所得金額が48万円を超えれば、確定申告が必要になり、48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.合計所得金額の計算
(1)給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
(2)雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
(3)(1)+(2)=合計所得金額
3.相談者様の場合は、給与所得は0になると思いますので、雑所得が48万円をこえれば確定申告が必要になります。なお、確定申告をするときは、給与所得と雑所得を合わせて行います。

お返事ありがとうございます。
20万円ルールは、バイト先で年末調整をしているので適応されるということでしょうか?
また、このサイトで給与所得控除金額68万円と見たのですが‥
2020年は給与所得が55万以内に抑えていれば、ウーバーで48万円稼いでもいいということでしょうか?

住民税のけんは、どうなりますか?

1.年末調整をされていれば、20万円ルールの適用になります。しかし、雑所得が20万円を超えても、合計所得金額が48万円以下の場合は、所得税は非課税になりますので確定申告は不要になります。
2.昨年までの給与所得控除額は65万円で、令和2年からは55万円です。68万円ではないです。
3.2020年は、給与収入が55万円以下であれば、雑所得(収入金額-経費)で48万円までは親の扶養内で、所得税は非課税になり、確定申告は不要になります。

お返事ありがとうございます。
給与収入が55万円以上の場合は、一番最初のお返事で教えていただいた
収入金額-55=給与所得
給与所得+雑所得(経費引いたモノ)=55万以内にすればいいのですね
住民税についてはどうなりますか?

給与所得金額+雑所得金額 を55万円以内ではなく、48万円以下にする必要があります。住民税税については、45万円以下にする必要があります。

ありがとうございます。
45万円を超えないようしたいと思います。
お忙しい中、相談に乗ってくださり、ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月21日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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