オークション 確定申告の有無
現在無職で、個人でメルカリを1年半やっております。
販売方法は
タグ付きの新品の衣類や新品コスメなどを定価より安く売って年間300〜400万ほどの売上になりました。
例)定価¥5980→¥4700で売却
定価¥1980→¥1000で売却等々
なので、
利益はないです
が
継続的に毎月新品のタグ付き衣類(同じジャンバーのサイズ違い色違い同じパンツのサイズ違い色違いなど多数)を売っていてさらに月40万ほど売上げがありますもので、
税務署の目からは
転売屋あるいは、
継続的に物品に利益を乗せて売却していると判断されて税務署からの調査など、指摘はされないのでしょうか?
確定申告はしておりません。
非課税なので確定申告はしなくても良いものか、するべきかハッキリとした答えがでないので、ご相談させていただきます。
税理士の回答

なぜ、非課税だと思うのですか?
生活用動産が非課税なのは、自分が使うものです。
タグ付きということは、使っていない衣類ですよね。
それを継続的に販売する、外形的には売るためのもの、商品でしょう。
そもそも、衣料品の販売店、セールで、10%や20%引はカワイイほうで、半額以下も珍しくありません。定価\5980円→\4700が利益が出ないというのも、理解しにくいです。販売価額と仕入価額の差があるかで利益があるかどうかですから。
まさか、店頭値札5980円が仕入5980円の訳がないでしょう。
なので、税務署の目からは、非課税とは見えません。税務調査があっても不思議はありません。
「同じジャンバーのサイズ違い色違い同じパンツのサイズ違い色違いなど多数」なんて、自分が使用するために買う人いますか?売るために仕入れているようにしか思えません。
ご回答ありがとうございます。
5980円の商品は値下げしない商品になりますもので、どう判断されるものかと思いまして、出品物ほとんどが、買いはしまいましたが、不要だなと、思い出品しておりまして
販売手数料含め含まずとも、マイナスでしたので、確定申告必要ないものか、迷っておりました。
仮に利益目的で商品を大量に購入し売れ残りが多く安くした結果、マイナスの場合も確定申告必要でしょうか?

赤字なら、所得税の確定申告は義務ではありません。
他に所得がない又は事業所得でないなら、確定申告するメリットはありません。
ただし、加入されている保険が国民健康保険なら、保険料算定のため住民税の申告が求められると思います。
ありがとうございます。
線引きが、迷っておりまして、
払うべきものは払いますが、
払わなくていいものを申告して払ってしまっては、益々赤字になりますので、
年間の売上が、400万あっても所得が0なので、
ですと、赤字であって、わたくしの継続的な、売り方でネットオークション今後やって行く場合、確定申告義務は生じないという事で大丈夫でしょうか?

赤字なら確定申告義務はありません。
事業所得、雑所得に関係ありません。
違いは、他のプラスの所得から引けるか引けないか。
事業所得なら、青色申告ができ(事前承認の手続きが必要)、この場合、赤字は3年間の繰越ができます。
そうゆうことなんですね。
相当の期間、営利を目的として継続的に転売行為を繰り返し利益を得ることになれば、譲渡所得ではなく事業所得又は雑所得になるということですが、
わたくしの売り方初めに質問させていただきました、使っていない衣類多数
同じジャンバーのサイズ違い色違い同じパンツのサイズ違い色違いなど多数」。
継続的に販売する、外形的には売るためのものと判断されても、
利益が0円であれば確定申告義務はないという認識で大丈夫でしょうか?

赤字なら確定申告義務はないと答えています。
それ以上、なんと答えれば良いのでしょうか?
なお、所得税は、申告が要件の規定を除き、計算した所得税が0円の場合、確定申告義務はありません。
所得控除は色々ありますが、少なくとも基礎控除38万円以下の所得は申告義務はありません。
生命保険料控除など、他の所得控除がある場合、その分だけ課税最低限が上がりますから、所得40万円で、確定申告義務がない場合などあります。
ご丁寧に対応いただきありがとうございます。
税に関して無知でしたので、少し神経質になってしまいました。
感謝いたします。
本投稿は、2020年03月26日 20時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。