共有名義不動産収入の確定申告について
子供と共有名義の不動産を借家にしなければならなくなりました。
問題は、公務員の子供が職場から『相続の場合のみ不動産収入を認めるが、それ以外は認められない』『給与所得以外に不動産所得があることは、認めていない』と回答されてしまったことです。
税務署へ相談したところ、『収入も経費も不動産の持ち分に応じて案分し、確定申告する必要がある』と言われました。
子供の収入分を贈与してもらう形にできないか相談すると、『その場合でも、不動産収入として申告し、贈与する額は別に申告することになる』という回答でした。
きちんと確定申告したいのですが、子供に迷惑をかけずに行うにはどうすればよいのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
不動産所得が生じてしまう状況にも関わらず、職場ではそれが認められないとなりますと、職場か不動産のどちらかを選ぶか、名義変更するしかありません。不動産は、所有者が納税する必要があるためです。
したがって、選択肢は、
①職場を退職
②不動産を借家にしない
③お子さんの名義を無くす
の3つになります。
①②を選択する可能性は少ないと思われますので、③ですと、贈与または売買によって名義変更するということになります。贈与税か所得税が生じると思われますが、職場を優先されるのであれば、必要なコストと思われます。
以上よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございました。
3つの選択肢しかないのですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2016年10月02日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。