平成26年の贈与税
パート収入がある状態で親から仕送りを銀行で受け取ったのですが贈与税はかかりますか?
私は精神障害者で平成26年の1月~8月の途中まで就労継続支援B型事業所で訓練を受け少額の工賃をもらいました。その後、8月後半から就労継続支援A型事業所でパート労働者として働き給料をもらいました。
(1年間の収入)
就労継続支援B型事業所での工賃(1月~8月)総合計2万85円
パート収入(8月~12月)総合計 26万9,008円
親からの仕送り(1月~12月)総合計 162万円
(1年間のうち)
※生活費に充てた額 164万9,870円
生活費以外に充てた額 30万5,023円
また、親から送ってもらったお金で一時的に別の銀行に預けた分が1年間で10万8,000円ほどありますが贈与税はかかりますか?
私の場合、確定申告は必要でしょうか?
税理士の回答

(1)まず、贈与のご質問について
贈与税については次のように規定しています。
「贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。」
(抜粋)
2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
したがって、貴方が生活費として使っている物については贈与となりません、ただ、生活費以外に充てたものの内容が分かりませんので、その部分については判断できませんが、仮に、その部分が贈与と見られても、暦年課税の非課税金額110万円以下ですので、特に申告の必要もないと思われます。
(2)次に、貴方の所得税の確定申告のご質問について
収入金額からみると、確定申告の必要は有りませんが、もし、その給与から源泉所得税が引かれたままで有れば、それの還付を受けるための還付申告を行うことができます。
では、参考までに。
本投稿は、2015年01月07日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。