源泉徴収されていない公的年金受給者の確定申告の必要性
教えてください。
同居の父が公的年金を受給しています。
公務員だったため、退職共済年金と老齢基礎厚生年金がわかれて源泉徴収票がとどきます。内容は下記の通りです。
○公的年金受給者の扶養控除申告書は共済にだしています。
○収入は公的年金収入のみです。
○本人特別障害と70歳以上配偶者を扶養親族としています。
○共済は年額169万円、老齢基礎、厚生年金は112万円です。
○社会保険料は老齢基礎厚生年金から引かれています。
○どちらも所得税の源泉徴収はありません。
質問なのですが
①所得税が源泉徴収されていないのはなぜですか?源泉徴収されない基準額などがあれば教えてください。
②年金から所得税の源泉徴収は0円なので、確定申告をして医療費控除が多額であっても還付は無いという認識でよろしいでしょうか。
③確定申告をしても還付がなければ申告しなくてよいのでしょうか?所得税の還付がなくても住民税で節税効果があるのでしょうか?
④現在、父の扶養親族となっている母を、私の扶養親族にしようかとおもうのですが、その場合、父は所得税の源泉徴収が生じますでしょうか?
たくさん質問してすみませんごよろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田憲三
①源泉徴収税額=(年金支給額-社会保険料-各種控除額)×合計税率※(5.105%)となります。
お父様の場合、(年金支給額-社会保険料-各種控除額)がマイナスになるので、源泉徴収税額がゼロになっているものと思われます。詳しくは、年金事務所等で届け出内容及び源泉徴収税額の計算についてお尋ね下さい。参考https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/fuyoushinkoku.files/09.pdf
②源泉徴収税額が0円の場合、医療費控除が多額であっても返してもらえる税金はありません。
③公的年金等に係る確定申告不要制度というものがあり、平成23年分以後は、その年に公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。
参考https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
④公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載したお母さまを、質問者の扶養親族として控除する場合はには、③の申告不要適用対象者であっても、お父様の確定申告書を提出しないといけません。
本投稿は、2020年03月31日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。