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農業の確定申告

個人事業主です。農業でナスを出荷しています。確定申告の消費税の計算についての質問です。
令和元年の10月(消費税増税後)から、委託販売の場合、消費税の計算の際の売上と手数料の相殺が出来ない事になったと思います。
(総額取引必須ですよね)
そこで、その委託販売の相手は、JAでなくとも、手数料を払って販売を依頼している所であれば、全てにおいて総額処理をしないといけないのでしょうか?

税理士の回答

 おっしゃる通り、ナスの売上は、消費税の軽減税率(8%)が適用され、販売手数料は標準税率(10%)が適用されますので、総額処理をしなければなりません。
 委託の相手先が、JAであろうと、他のところであろうと、税法上の取り扱いは変わりませんので、他の委託先の販売についても総額処理をする必要があるものと思われます。

本投稿は、2020年04月02日 21時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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