法人市民税申告書 第二十号様式の記載方法について質問です。
「この申告の基礎」という欄の解釈が分かりません。
記載の手引きには”法人税に係る修正申告、更正、決定又は再更正を基礎にして修正申告をする場合は、法人税に係る修正申告書を提出し、又は更正、決定若しくは再更正を受けた年月日を記載する。”とあります。
今回の申告は修正申告、更正、再更正を基礎にした修正申告ではありません。
”決定”の解釈はなんですか?
決定とは決算確定日のことですか?
税理士の回答

修正申告は、一度確定した税額に不足があったから、増額の申告をすることです。
決定とは、課税当局(税務署)が、法人税額を決めることであり、その決めた税額に基づき、市に修正申告する場合が該当します。
税務署が間違いを指摘し、修正申告をススメたにも関わらず、法人が従わなかったような場合に法人税を決定します。または、そもそも、申告していないで、申告拒否しているようなときに決定します。
良くわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月06日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。