過去の確定申告修正と株の利益
確定申告について、2つ質問です。
1.過去の確定申告で誤りがあるので、再提出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
2.株で売却利益、配当利益、または損失は確定申告に記載する必要はありますか?源泉徴収ありで取引しておりますので、納税はすでに済んでいるはずです。
何卒宜しくお願いします。
税理士の回答

松田憲三
1確定申告期限後に誤りに気付いた場合は、次のような手続で申告した内容を訂正します。
(1) 税額を実際より多く申告していたとき
納付すべき税額が過大であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求という手続をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ、税金が還付されます。
(2) 税額を実際より少なく申告していたとき
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄税務署長に提出してください。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。
2特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合には、その特定口座における上場株式等の譲渡による所得は原則として、確定申告は不要です。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
上場株式等の配当等についても確定申告は不要ですが、申告する場合は、総合課税か申告分離課税のいずれかを選択することができます。
参考 https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/0019009-091.pdf
本投稿は、2020年04月06日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。