友人の手伝いの報酬について
5ヶ月ほど、友人のホームページ管理の手伝いで、計約30万円報酬をもらいました。
確定申告時、これは事業所得か雑所得、どちらになるのでしょうか?
また、プリンタのインク代や電気代など、経費としてあげることはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

一時的なお手伝いということですと雑所得になると考えます。
プリンタインク代や電気代等のうち、30万円の報酬を得るために要したものとして明らかに区分できるものは雑所得の必要経費にすることができます。
家庭用と兼ねる場合には、合理的な割合を算定して按分することが必要になります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月07日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。