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確定申告の修正について

会社員の経理職です。
先日フリーランスの方から頂いた昨年度分の請求書の支払漏れがあった為、こちら手続きをしたのですが、既に支払調書はその前にお送り済みで、その方もその支払調書を元に確定申告は完了されています。
この場合上記のように追加で支払が発生していました為、再度確定申告で修正をして頂く必要がありますでしょうか。それとも今年度分として次年度に申告して頂く形で問題無いでしょうか?

税理士の回答

業務が完了していたのに報酬の支払金額に漏れがあった場合、漏れの分は業務が完了した年の収入となります。したがって、令和元年の確定申告が既に終わっている場合には、漏れ分を加えて訂正申告をする必要があります。今年の確定申告期限は新型コロナウイルスの関係で延長されていますので、今から申告しても期限に間に合うことになります。次年度の申告対象にはなりませんのでご注意ください。

かしこまりました。そのように対応致します。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年04月08日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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