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確定申告時の土地の負債利子について

土地の負債利子は、不動産所得が赤字の場合は損益計算できないと聞いています。

・不動産購入時は建物代、土地代の総額を一度に払っている
・不動産収入は赤字
・親族からの借入の際に金銭消費貸借契約書に覚書をつけ、建物代としての借入と記載している
・借入額は建物代より少ない

という状況の場合、借入の契約書に建物代として借り受けると書いてあり、借入金も建物代より少ないので、土地の負債利子は無いとして申告しても問題ないでしょうか。

恐れ入りますが、よろしくお願い致します。

税理士の回答

ご回答いただき、ありがとうございました。安心いたしました。

今回は、金銭消費貸借契約書に建物代としての借入と記載いたしましたが、こういった意志の証拠を残さなくとも、借入額が建物代より少ない場合は、土地の負債利子は無いとして申告しても問題ない (購入時に建物代、土地代の総額を一括で払っていようとも、借入金はまずは建物代の購入に充てられたとみなされる) という理解で正しいでしょうか。

今後のために教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

借入額が建物代より少ない場合は、土地の負債利子は無いとして申告しても問題ないと思います。

本投稿は、2020年04月09日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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