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持続化給付金を貰うには開業届の提出は必要ですか?

持続化給付金について。

私は給与の外に副業での収入があります(芸能関係)。金額的には副業のほうが多い年が数年続き、この数年は給与所得&事業所得(白色申告)で申告しています。開業届は出していません。

この新型コロナの件で3月から副業の仕事が無くなり、50%減収どころかゼロになりました。給与を貰っている会社の出勤日を増やしてもらいかろうじて生活できている状態です。

持続化給付金の申請について、次の3つの事を質問させて頂きます。

⚫今回打ち出された持続化給付金は、私は対象になりますでしょうか? 給与収入があっても大丈夫ですか?
⚫開業届は提出が必要ですか?
給付申請の条件としては、開業届の控えは提出物に入っていないようですが…。
⚫開業届を今から出したほうが良いのでしょうか?
出したとしても、おそらく今後副業では今までと同じ金額は稼げないと思っていますし、副業の仕事が再開できたとしても給与収入を大幅に下回る(下手すると100万以下)可能性が高いのでとても事業収入とは認められない気がします。

ご回答宜しくお願いします。

税理士の回答

持続化給付金は最終的な制度設計が終わっていませんが、現段階における要件は、事業者ということになっています。
したがって、少なくとも個人の方は事業所得者が前提だと思いますが、開業届を出していないケースについても救済措置等を検討されているようですので、今しばらく待ってください。
なお、詳細を知りたければ、経済産業省 中小企業 金融・給付金相談窓口に問い合わせください。

本投稿は、2020年04月14日 22時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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