収入より高い社会保険料の、控除の繰越は可能ですか?
1年半前会社を辞め、社会保険任意継続中です。
前年は収入が0で、社会保険料や国民年金の支払いによる支出のみがあります。
このように控除対象となる所得がない場合、
・本年以降の確定申告時に、前年分の社会保険料の支払いを引き継ぐ(繰り越す)ことは可能ですか?
・不可能な場合、前年の社会保険料控除金額を申告する必要と、便益はありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

所得控除で、繰越ができるのは雑損控除だけです。
雑損控除は、災害、盗難、横領による損失で、昨年の台風などでお受けになられた片が多かったと思います。その他の所得控除は繰り越せません。また、申告する便益はありません。
社会保険料控除は、支払った年の控除ですから、年末近辺の納期限のものをわざと滞納して、翌年払えば、翌年の所得控除です。もっとも、大幅に遅れると延滞金なども負担しなければなりませんから、元も子もありません。

金額にもよりますが、中途半端に所得がある場合は、申告した方が良い場合があります。
所得(収入ではない。)60万円で、社会保険料が30万円だった場合、申告すれば、住民税非課税となります
迅速なご回答、ありがとうございます。大変助かりました。
本投稿は、2020年04月16日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。