扶養主婦が業務委託で働くのはフリーランス?アルバイト?
こちらの記事を読んで、自身の確定申告方法と配偶者・扶養控除が適応されるのかが心配になりました。
「フリーランスと主婦を掛け持ち!扶養控除って何だろう?」
相談内容としては
①扶養の範囲内で働いていたつもりでしたが、果たして本当はどうなのか?
②扶養主婦が業務委託で働いている場合は、フリーランスなのかアルバイトなのか?
③確定申告はどうしたらいいのか?
という点です。
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私の状況は以下の通りです。
・過去1年間、業務委託契約のライターとして働いてきた
・会社員の夫の扶養に入っている
・2016年1月1日〜12月31日までの収入は、予定で合計約90万円
・収入は源泉徴収された額面をもらっている
・開業届けは出していない
この条件で考えた際、記事では私がフリーランスである場合、配偶者控除・扶養控除が受けられなくなるとありました。
しかしアルバイトであればそういったことは特になく、むしろ住民税が免除されるとのことです。
私はフリーランスなのでしょうか?アルバイトなのでしょうか?
アルバイト扱いでいたいのですが、このまま確定申告をして、アルバイト扱いの認定になるでしょうか?
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<記事引用>
38万円
【フリーランスの場合】
稼いだ年間の合計所得が38万円以上になると、配偶者控除、扶養控除が受けられなくなります。フリーランスは経費が認められているので、収入から経費を引いた所得が38万円以上にならないようにすると税金が安くなります。
【アルバイトの場合】
収入がアルバイトでの給料のみの場合、38万円は関係ありません。
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100万円
【フリーランスの場合】
収入がフリーランスでの報酬のみの場合、100万円は関係ありません。
【アルバイトの場合】
年間収入が100万円以下だと住民税(所得割)が免除されます。市町村によって住民税(均等割)が掛かる場合があるので、ホームページ等で確認しましょう。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、ご質問の所得税の扶養家族になる所得金額の要件は38万円です。
この所得金額38万円がその方の収入の内容によって計算が異なることとなります。
1.給与所得(アルバイトなどの雇用契約によるもの)
収入金額 - 給与所得控除(最低65万円) = 給与所得金額
したがって 100万円の収入-65万円(給与所得控除)=35万円の所得となります。
2.事業所得・雑所得(請負契約・委託契約の場合)
収入金額 - 必要経費 = 事業所得又は雑所得の金額
したがって 100万円の収入 - 必要経費が0円なら = 100万円の所得となります
以上のように、貴方の収入がどれに該当するのかにより計算が違ってくることとなります。
詳しくは、会社に確認いただくこととなります。
只、事業所得・雑所得であっても、一定の要件に該当する場合は65万円の必要経費を認めてくれる制度がありますので、該当するかどうか下記を参考にしていただき、詳しくは所轄の税務署にご相談ください。
「家内労働者等の必要経費の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
住民税については、各市区町村で異なりますのでご確認ください。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
丁寧なご回答をありがとうございます。
業務委託契約ですので、事業所得扱いになるということが理解できました。
もう少し自分の方で整理してみたいと思います。
本投稿は、2016年10月12日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。