支払調書を受け取っていない場合の「未納付の源泉徴収税額」について
青色申告の作業中に、年度中の売上の請求モレが見つかりました。取引先に連絡したところ、すぐに支払ってくれるそうです(入金はまだです)。
この売上に対する源泉徴収額は、年度中において「未納付の源泉徴収税額」になると思うのですが、e-taxの入力画面では、
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「未納付の源泉徴収税額」欄は、支払調書の交付を受けている方で、源泉徴収税額欄が二段書きで表示されている場合に、上段の額を入力してください。
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と出ています。
ということは、支払調書を交付されていない場合は、たとえ、その年度中に支払いがなかったとしても、「未納付の源泉徴収税額」として申告しなくてもよろしいのでしょうか?
(私の場合は、先方の支払自体がまだですので、当然、支払調書を受け取っていません)
税理士の回答

お世話になっております。
ご質問の取引について、売上を未収計上した前提で回答します。
当該売上は、支払調書には載ってきていませんが、源泉徴収分は、「未納付の源泉徴収税額」として申告してください。
その結果、確定申告書第一表の53番に「未納付の源泉徴収税額」が出てきます。
以上、よろしくお願いいたします。
お返事ありがとうございます。
はい、売上は未収計上します。源泉徴収額は、支払調書に載っていなくても、「未納付の源泉徴収税額」と申告すること、了解いたしました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年04月20日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。