個人事業主(白色)更正の請求について
昨年の1月から個人事業主として事業をスタートし、2019年中の確定申告を提出しました。帳簿は国税局が出している法定帳簿(簡易式)の形式です。事業をスタートしたばかりで、社会保険料やideco、基礎控除等を差し引くと、納税額はゼロでした。
一方で、帳簿の付け方に間違いがあることに気付き、正しく計算すると事業収入は若干減ります。この場合、確定申告の修正、再提出は必要でしょうか。一般的には更正の請求を行う様ですが、国税局のHPを見ると、更正の請求は還付(返金?)が無い場合にはできない様に読み取れました。納税額がゼロなのに、収入が更に減る修正申告は不要で、帳簿を修正して保管だけすれば良いでしょうか。
税理士の回答

納税額がないのであれば、更正の請求は必要ないと思います。帳簿の方を訂正しておけば良いと思います。
ありがとうございました。一安心です。
本投稿は、2020年04月23日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。