持続化給付金について
フリーランスの者です。
原則発生主義で確定申告をしなければならないということをよく理解しておらず、2019年度分まで現金主義で白色申告しておりました。発生主義で再計算し修正申告書を提出しようと考えているのですが、ズレを合わせるため13ヶ月分の売り上げとなってしまいます。そのようになっても持続化給付金の申請は可能なのでしょうか。
税理士の回答

田中智之
税理士の田中智之と申します。
補正予算成立前の「申請要領」を基に回答させていただきます。
白色申告の場合、2019年の収入について申告書に月別に記載した箇所がありませんので、2019年の月平均の収入と2020年の対象月(50%減少したと思われる月)を比較するようです。
例えば2019年の総収入が300万円であれば300万円÷12月=25万円と売上が急減した月を比較して50%以上の減少になればOKです。
おそらく確認資料を簡素化するための措置だと思います。
なので、質問者様の場合ですと、13月目の売上が他の月と比べて減少傾向にあれば、所得税を修正申告することでより給付金の条件に当てはまりやすくなると思います。
本投稿は、2020年04月28日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。