サラリーマンで副業を行う際に事業所得になるか雑所得になるかの境界について
本業でサラリーマンをしているものです。
今年の3月ごろよりフリマサイトを利用した副業(家電修理)で月10万前後の売上を上げています。確実に今年度は確定申告が必要だというのは理解しているのですが、青色申告と白色申告で大きく税金が異なるということがわかりました。
事業性があるかどうかと言うのが青色申告できるかどうかと言うのはわかるのですが、判断基準というのは誰が判断するのでしょうか。
例えば私であれば、帰宅後は毎日最低数時間は修理や出品作業で時間を費やしていますし、仕入れで毎月40万近く使用しています。もちろん売上で50万円前後ある為問題はないのですが、正直本業と同等以上に気合を入れて行っています。これでも事業所得としては認められないのでしょうか。
他にも色々と基準はあるのでしょうが、税理士の皆様のご意見をお聞かせいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お世話になっております。
事業について、国税庁では、以下のように定義しています。
●「事業」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続かつ独立して行われることをいい、その規模は問いません。
したがって、相談者様の副業が上記に当てはまれば、十分、事業に該当しますし、その所得は事業所得に当たります。
この判断は、相談者様ご自身の判断で問題ございません。
以上、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月04日 02時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。