給与を雑所得として申告できるか
医師、数か所からの給与の源泉徴収があります。
・Aからの給与(メインでの勤務、年末調整済)・前勤務先B(給与)・C(給与乙)・D病院(給与) D病院での勤務は年二回、スポット的に頼まれました。仕事内容は、現在とは異なる以前の科での業務です。給与は20万以下ですが、源泉徴収は一円単位まで一割引かれています。交通費は出ていません。
質問したいことは、・給与の名目で出されている源泉徴収票を雑所得に変更できるか(給与ではなく報酬扱いにできるか)。・その場合、申告が必要か?(20万以下なので)・住民税への影響は?等です。
よろしくお願いします。
税理士の回答

残念ながら給与所得を雑所得に変更することはできません。給与所得として源泉され源泉徴収票が発行されている場合には全て給与所得となります。主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得以外の所得の金額との合計額が20万円以下であれば所得税の確定申告の必要はありません。その場合でも住民税の申告は必要です。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.1900
本投稿は、2020年05月04日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。