確定申告修正の要否
長くなりますが、確定申告の修正要否などについてご教示下さい。宜しくお願い致します。
1)前提事項
3つの証券会社に特定口座を保有し、源泉徴収ありで株式の売買をしている会社員です。
2)2018年(NISA口座無し)
3つの証券会社の損益通算をすると、損失23,091円だったため、確定申告をしました。この時点では、この損失について3年間の損益通算を行うつもりでした。なお、郵便局から配当金を受領しており、株式数比例配分方式ではありませんでした。
3)2019年
NISA口座を開設し取引を始めたため、3つの口座全てで、源泉徴収ありで株式数比例配分方式で配当金を受理するようになりました。
損益は以下の通りです。
A証券会社(NISA口座開設)は、従来から保有していた口座で利益101,455円(税引後)でした。
※NISA口座単独の口座は通算出来ないため省略します。
B証券会社は、損失196,301円でした。
C証券会社は、利益21,175円でした。
4)2020年の確定申告
今年は2019年分の確定申告をし、上記の2018年と2019年の損益通算をし、還付金を受理済です。
しかし、今年の1/6付でB証券会社の口座に特定配当税還付が国税と地方税を合わせて6,278円入金されていることに最近気付いたため不思議に思い調べたところ、源泉徴収ありで株式数比例配分方式を選択した場合は、証券会社をまたがって損益通算出来ないことが分かりました。
5)相談事項
先ず、確定申告の修正をする必要がありますでしょうか?
(本当は2019年分の特定配当税還付金の取り消しをしたいのですが、出来ないと思います)
その場合、どのように修正すれば良いのでしょうか?案件が複雑で、記載方法が調べても分からないため、お願いします。
次に、例え2019年分の修正申告をする場合でも、2018年の損失約2万円を3年間の損益通算に含めることは可能でしょうか?
長くなり恐縮ですが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

酒屋就一
確定申告書に記載した「源泉徴収税額」の金額が過大でしたら、修正申告をする必要があります。確定申告をした際のB証券会社分の源泉徴収税額に1/6付の入金が反映されていたのでしたら、修正は不要となります。
2018年分の損失につきましては、ご質問の内容では2019年分の所得がB証券C証券を合わせてマイナスとなっているため、使えないこととなります。
本投稿は、2020年05月07日 00時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。