持続化給付金において給与所得を事業所得として確定申告できるか?
このままでは持続化給付金を貰えません。
私は個人事業主(フリーランス)で2社と仕事をしております。
事業内容は2社とも同じ業務内容です。(税務署にも開業届は提出済み)
A社は契約書ありで事業所得とされている。
B社は契約書なしで給与所得とされている。
2019年度の確定申告(青色申告)は上記の通り事業所得、給与所得それぞれ申告しました。
去年の確定申告の内容ではB社からの収入が給与所得での申告になっている(A社だけだと事業所得が少ない)ため、持続化給付金を貰えない可能性が大きいです。
ここでいくつか質問なのですが、
①給与所得を私の判断で、事業所得として帳簿をしてもよいのか。
その場合B社に対してこちらからなんらかの通知が必要なのか。
② ①ができた場合、2019年度の確定申告(青色)済みで年末調整や還付金処理が完了している場合、どのように訂正の申告を行えばよいか。
③ ①ができない場合B社に対して2019年度の給与所得を事業所得へ変更してもらい、改めて明細を発行してもらえることは可能なのか(その後確定申告を訂正し申告する方法ができるのか)。
上記いずれもできない場合、このまま諦めるしかないのでしょうか?
税に関してそこまで詳しくはないので情報が不足しているかもしれませんが、どうかご回答の方をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

B社からの収入が給与所得となっているということはB社から給与所得の源泉徴収票が交付されていると思います。この源泉徴収票と同じ内容がお住まいの市区町村へ給与の支払いとして報告されているため、ご自身の判断で事業所得とすると辻褄が合わなくなります。
給与所得と事業所得は明らかに異なるものであり、支払い先と話し合って後で変更できるものではありません。話し合いではなく例えば勤務時間や勤務場所が拘束されるか?他の人の代替が認められるか?業務の完成と対価の支払いとの関係など総合的に勘案して決まるものです。
また、仮にこれらを総合的に勘案して事業所得に該当することとなったとしても、それならばなぜ当初給与所得となっているのかという点について、国税当局が納得出来る説明が必要となります。
お話の限りでは事業所得に変更することは難しいと考えられます。
丁寧にご回答いただきましてありがとうございます。
自分でも税務署に相談するなどいたしましたが、山中さんのおっしゃる通り難しそうです。
今回の持続化給付金は異例でこのようなことは想定し得ない事でありました。
またコロナが長引いてこのようなことが起こるやもしれませんので、改めて契約会社と今後のことについて話していきたいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2020年05月07日 17時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。