開業届未提出のフリーランス(扶養内)
昨年末からフリーランス(扶養内)で働いており、現在まで月3~6万程度の収入があります。
以前ご相談させていただき、2月までに開業届・確定申告予定だったのですが、
0歳児を抱えながらでは諸々難しく、コロナの影響もあり、結局どちらも出来ずじまいでした。
2019年の収入は6万程度、2020年はこのペースだと開業届を出していないので、
実質「年収-控除額&経費=所得」で38万(今年から48万?)ギリギリか超えるかという形です。
在宅ワークの難しさもあり、本当なら外で就職し、副業として進めようと思いましたが、コロナの影響も考えしばらく今の業務委託の仕事に専念する予定です。
そこで、以下2点についてお聞きしたいです。
1.2019年の確定申告もすべきでしょうか(6万程度)
2.開業届を出すべきでしょうか
その他に注意すべきことがありましたら、お教えいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.2019年については、所得金額が38万円以下ですので、確定申告は不要になります。
2.相談者様が、今の業務委託の仕事を今後継続的されていくのであれば、開業届、青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。
出澤様
ご回答いただきありがとうございました。
本日最寄りの税務署に確認の電話をしましたところ、「今年度はコロナ影響もあるので申請用紙の余白に『コロナ影響により申請遅延』と書けば受理する」と言われました。
それで、開業届・青色申告承認申請書を郵送しようとしたのですが、そのあとに「事業として認められるかどうか」というようなことも言われました。
ちなみに2社と業務委託をしオンライン語学レッスンとコンサルタント的な仕事をしています。
「事業として認められるか」の意図がよくわからず質問したのですが、「扶養内で検討している」という点で、「わざわざ税務署に届け出なくても」というニュアンスでした…。
青色申告しない場合、今年は48万以内(所得)に収める必要があるという理解ですが、正しいでしょうか。
その場合でも確定申告は必要なのですよね。白色で行うと思いますが、どのようなものが経費として認められるのかよくわかりません。
何かアドバイスをいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

1.事業所得になるためには、片手間で休日だけ仕事をするのではなく、毎日継続的に仕事に労力を費やす必要があると思います。扶養内という話をしますと、事業にはならないと取られる可能性はあります。
2.白色申告の場合も、合計所得金額が48万を超えれば確定申告が必要になり、48万円以下であれば確定申告は不要になります。
3.経費については、収入を得るためにかかった費用(たとえば、交通費、通信費、消耗品費など)が経費として計上できます。
早速のご回答ありがとうございました。
通信費の計上の仕方、割合などまだ不明な点が多いので、引き続き勉強してみます。
本投稿は、2020年05月07日 23時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。