社会保険控除の対象者について
妻である私に相続により不動産収入が発生し、夫の配偶者控除からはずれました。個別に確定申告を行うことになりましたが、確定申告の配偶者控除の対象の国民健康保険・国民年金保険料も支払うことになりました。これらは支払った人の確定申告の控除の対象になるかと思いますが、確定申告書の手引きには”口座振替によりその保険料を支払った場合に・・・”となっております。支払いは納付書が届いているのでそちらで現金で支払おうと思っておりますが、その場合でも世帯主の夫が現金で納付すれば夫の確定申告の社会保険控除対象になりますか?それとも口座振替にしないと夫の控除対象にはならないのでしょうか?
税理士の回答

社会保険料控除は、自己または同一生計親族の保険料を支払った場合に控除できる規定となっていますので、口座振替に限らず現金払いの場合も、支払った人の控除の対象になるものと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年10月20日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。