不動産収入の未申告と持続化給付金申請可否について
10年前から文章校正のアルバイトをしており、5年後にその会社が上場することになり、勤務形態をフリーランスで契約するよう薦められました。
その際の説明では、収入が103万を超える場合では確定申告が必要になるが、私の場合は扶養範囲内で働いているので何もしなくていいと言われました。
そこから5年ほど103万を超えないように仕事をしてきましたが今回コロナのせいで仕事がなくなり、持続化給付金というものを知りました。申請にあたり自分が個人事業主などの開業届も何もしていないことに気づきました。
扶養範囲内で個人事業主をするには、税務署にて開業届と青色申告をしなければと理解し、相談しようとした矢先、父が他界した際に自分名義に変更された不動産(マンション)があるのを思い出しました。固定資産税の通知が来た際は、実家に送ってと言われていたのでそうしていました。
それが確定申告に関わることなのかと思い、その不動産は何なのかと実家に確認したところ、他界した父の代から家賃収入を得ていたことがわかり、それは今も続けていて、確定申告はしているのかと母に尋ねるとしていないとのことでした。
そこで3つの質問があります。
1:このことが個人事業主として開業届、確定申告をする際に影響があるのか
2:影響があるとしたら解決に向けてどのように進めていけばいいのか
3:この状況で持続化給付金の申請ができるのか
3、
税理士の回答

竹中公剛
1確定申告をしていない場合には、・・・今回の持続化給付金は、受けられません。
開業届を出し、昨年の確定申告書を、提出してください。
2お父さんの確定申告の件と、相談者様の申告とは別なので、持続化給付金の申請には、問題が、ありません。
よろしくお願いします

1及び2について
文章校正の事業に係る開業届及び確定申告には特に影響がないと存じます。不動産に係る収益が法律上帰属するのは名義人ですが、所得税法では実質的にその収益を享受していない者(単なる名義人)には所得が帰属しません。したがって、確定申告が必要な不動産収入であっても、申告義務者はその収益を享受している親族になると考えられます。
3について
持続化給付金を申請するには、2019年分の確定申告書を提出しなければなりません。したがって、文章校正の事業について2019年分の確定申告をする必要があります。
本投稿は、2020年05月10日 01時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。