海外から受け取る報酬の確定申告について
日本国内で長年フリーランス翻訳者として働いています。
ずっと日本の翻訳会社との契約で仕事をしてきましたが、最近海外の法人と直接契約で仕事を請け負うようになりました。報酬についても、海外(米国)から送金されています。
日本の翻訳会社からの支払いはいつも源泉徴収されていて、毎年確定申告して還付金を受け取っていますが、この海外法人からの支払いには源泉徴収はなく、請求書の満額が振り込まれるため、来年以降の確定申告はどうなるのかと思ったのですが、その分についてはただ収入の合計額を申告し、還付金はないということでよろしいでしょうか?
税理士の回答

確定申告では、海外からの収入も国内での収入と合わせて、ほぼ同様の計算をします。
なお、相手国において源泉徴収された税金は、確定申告書第1表の「外国税額控除」欄に記載し、国内の源泉と同様、結果的に還付になったり、納税になったりします。
なお、海外で源泉徴収された痕跡がないようですが、実際控除されていなければ「外国税額」欄には記入できません。
しかし、その場合でも日本と租税条約を締結していて源泉徴収が減免されている国に該当する場合があります。
その場合、減免された部分の課税があったとみなして外国税額控除の適用が認められるケースがありますので、確認されてはいかがでしょう。
ご参考になれば幸いです。

行方康洋
海外法人からの支払いも収入に含めて所得の計算をします。
海外法人からの支払いを収入に含めて計算した場合、その支払いは源泉徴収されていませんので、確定申告で還付される税額は、すべて日本法人から支払われる場合と比べ、減ることになります。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか、やはり基本的には単に確定申告で収入の全額を申告し、還付金が減る(外国からの収入については還付金がない)ということでよいのですね。
税金についてはこの米国法人に簡単に質問したことがありますが、実際その団体はNPO法人で、IRS(国税庁)に申告はしているものの、納税は免除されているということだったので、課税はされていないのだと思われます。
ですのでやはり、自分が払った(国内での仕事に対する)税金についてのみ、還付があるという理解でよろしいのですね。
どうもありがとうございました。

減免されているのであれば、源泉徴収された税額があったものとして外国税額控除が可能です。
減免される国は、後進国の場合が多いようですが、GNPで世界第2位の中国も入りますから、一概には言い切れません。
やはり確認された方がいいかと思います。
再度ご回答ありがとうございます。
そうですか、「源泉徴収の減免」がよくわかっていなかったのですが、そうするとこのNPO法人の「納税免除」がそれに当たる可能性があるものでしょうか。
それでは念のため再確認してみたいと思います。
ご助言どうもありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
首尾よく運ぶことを祈っています。
本投稿は、2020年05月10日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。