海外在住者が帰国後ビジネスを続ける場合の確定申告
5年住んだ豪国(住民票は抜いてました)から日本へ今月永住帰国予定で今やっている個人事業(海外から商品を仕入れ国内へ販売)を日本でも続けようと思っており、いくつか質問がございます。
①3・4月の売上金がコロナによる配送遅延で日本帰国後の5月に振り込まれる予定です。売上自体は非居住者であったときのものになりますが、帰国後に振り込まれるためこの分の金額の確定申告や税金の支払いは必要になりますでしょうか。
②青色申告申請は開業後2か月以内でないと承認されないと理解しているので帰国して2週間自粛終了後すぐに開業届を出す予定です。日本で開業は初めてですが上記のように3・4月分の売上金を申告しなければいけないのであれば、日本での開業自体は5月ですが3月と見なされて青色申告の申請は出来なくなったりするのでしょうか。
③帳簿するのにマネーフォワードを検討していますが、外貨で仕入れ外貨で国外にいるビジネスパートナーに給与を払ったりするため、外貨での取引でもマネーフォワードは向いているのか、もしくはほかにオススメのソフトがあればご教授頂けると非常に助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

①帰国日をもって居住者になり、その後は全世界所得を申告する必要があります。
したがって、帰国前に発生した収益は来年の確定申告に含める必要はありません。
②帰国後は居住者になりますので、帰国日をもって開業日とする開業届を提出したらどうでしょうか。
③居住者になれば、外貨取引であってもすべて日本円に換算した額で会計ソフトに入力することになりますが、特に取引日における外貨と円を自動換算できるソフトがあれば別ですが、ご自分で使い勝手の良いものを使用されることをお勧めします。
ちなみに、クラウド型とインストール型がありますが、弥生会計などは安くて使いやすいと思います。
こんにちは、早速ご回答頂き有難うございます。
帰国した日以降の収益は申告しなくてはいけないこと理解しているのですが、帰国前に発生した収益の一部が帰国後に支払われてしまうため、その分の金額約400万円に対して所得税がとられないか不安になりました。
ご回答ありがとうございました。

帰国前の所得は、日本では納税の義務はありません。
したがって、帰国前に発生した売上にかかる売掛金の入金というふうに、帰国時点で一線を引き、その後の収支決算により来年確定申告してください。
早速有難うございます!!
とても安心しました、お忙しい中ご回答頂き有難うございました。
本投稿は、2020年05月13日 20時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。