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所得税の扶養控除と贈与税の関係性につきまして

税に疎い私の無知ゆえの話を前提としまして…。

同居している、所得の低い高齢者の母を私の扶養に入れ、私の所得から扶養控除できるということで、確定申告で税務署へ行き初めて扶養控除に入れました。

だいだい例年の申告で「今年の所得税は多くても3万円弱で、それでいくと市町村からくる住民税はこれくらいかな?」とざっくり前もって計算していたのですが、上記の扶養控除により所得税0円となりました。

ここまでは理解できたのですが、贈与税というものが理解し難く、様々なサイトを見る限り、同居の母と私は親子関係で生活費(光熱費、食費等々)の相互のやり取りは贈与税では非課税と解釈したつもりですが、上記の確定申告で母の扶養控除分で引かれたウン十万円の控除額は贈与税へと絡むのでしょうか(この扶養控除で浮いた金額は贈与税へカウントされるお金となりえるのか)?

ありえないとは思ったのですが、税理士さんの回答を得て裏付けが欲しいと思った次第です。

ちなみに、所得税がここまで減ると市町村から夏前くらいに来る住民税もかなりの減額となりえますでしょうか?

よろしくお願いいたします。



税理士の回答

①扶養控除で、浮いたお金・・・
このお金は、相談者様のお金そのもです。たとてば、10万円納税するところが、0円になったのですから、相談者様のお金が増えただけです。
誰からもらったものではありません。
②ので、贈与税の対象にはなりません。
③下記の質問の控除額は、税額を出すための、計算上の数字ですので、
お金の流れは、ありません。
扶養控除の額が、扶養者から相談者様に流れるとか、は、ありません。
確定申告で母の扶養控除分で引かれたウン十万円の控除額は

④よって、心配の必要は、ありません。ご安心ください。
⑤相談者様が、正しい・賢い、確定申告をなさったということです。
よろしくお願いいたします。

竹中先生、ご親切に回答有難う御座いました!
大変、勉強になりました。

税の相互の関係(所得税・贈与税など)は、本当にむつかしいです。
今後とも、相談ください。m(__)m

本投稿は、2020年05月15日 05時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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