育休中の医療費控除、配偶者控除について
昨年6月に出産し、医療費が20万程かかりました。確定申告で医療費控除をするべきか、また、配偶者控除も行った方がいいのか教えて下さい。
○夫(扶養家族 子供1名)
支払金額306万、所得控除後の金額196万、所得控除の額の合計額120万
源泉徴収額3万8千
○私(妻・扶養家族なし)
支払金額87万、所得控除後の金額22万、所得控除の額の合計額59万
源泉徴収額0
5月から産休に入り、現在育休中です。
医療費控除は、2人とも総所得金額200万円未満の為計算しましたが、私が申請してもたいした金額にはならず迷っていたところ、育休中は配偶者控除ができると知りました。
無知でお恥ずかしいですが…
①配偶者控除をした方がいいのか、その場夫が医療費控除をするのか、②それとも配偶者控除とは別で私が医療費控除できるのか、③どちらを行ってもたいしてメリットはないのか、アドバイス頂けたらと思います。
税理士の回答

竹中公剛
①奥様の年収が、87万円なので、
②夫の確定申告で、配偶者控除ができます。したほうが絶対得
③医療費控除については、税額のある方がする。
④ので、夫がする。
⑤夫が、確定申告を、してください。
⑥今からすることによって、今年の住民税も、少なくなります。
再度ですが、夫の申告で、奥様の配偶者控除も行い・医療費控除も行う。
メリットは、大きいです。面倒ですが、申告してください。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。
夫の確定申告で、配偶者控除と医療費控除を行うのですね。わかりやすく、丁寧なアドバイスありがとうございました。
頑張って手続きしてみます。

竹中公剛
はい、また、わからないことがあれば、よろしくお願いいたします。
頑張ってください。
本投稿は、2020年05月15日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。