非常勤講師の報酬について
個人事業で店舗は持ちませんが
イベント業を展開しています。
毎年、青色申告をしております。
専門的な知識が必要な業種ですが
来月から、
専門学校の非常勤講師として
週に1度、その知識を教えることになりました。
契約は業務委託です。
授業については
年間の
おおまかな流れは学校から
依頼がありましたが
内容については
こちらで考え、進行します。
この報酬は(月に10万程度)
事業所得でよろしいのでしょうか?
それとも雑所得になるのでしょうか?
私の考えとしては
この事業をやっていての
お声がけだったので
事業の一環と思うのですが
間違いでしょうか?
税理士の回答

業務委託契約での報酬が、相談者様のイベント業に関連するものであれば、事業所得に含めて申告することになると思います。そうでなければ、雑所得になります。
本投稿は、2020年05月17日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。