雑所得が赤字でも所得証明や課税証明に記載されますか?
雑所得が赤字でも所得証明や課税証明に記載されますか?
趣味で同人活動をしていますが、職場には絶対に知られたくありません。
利益を出さないよう活動し、無申告でいこうと思っています。
このような場合でも所得証明書や課税証明書に記載されてしまうのでしょうか?
また、同人誌を書店委託などお願いしているため、書店からの振り込みが口座に入ります。この場合もなにか公的な機関に記録されてしまいますか?それを自治体が把握することはありうるのでしょうか?
脱税はもちろんするつもりはありませんが、職場に「同人活動をしている」と知られたくないのでできるだけリスクを避けたいのです。
お考えをお聞かせいただければと思います。
税理士の回答

竹中公剛
①結果赤字なので、無申告は、問題ありません。
②赤字の資料=収入と経費の書類は残しておきましょう。
③申告しないのですから、所得証明書や課税証明書には乗りません。
④口座に振り込みがされるので、通帳には、その記録が残ります。
⑤書店には、利益などの計算のため、書店の帳簿には、相談者様の名前は、記録されます。
⑥書店の取引先としても、書店の書類などには、載っています。
⑦書店が、税務調査などあれば、税務署は、すべての取引先の書類は、見て、記録します。外部には漏れません。
⑧金額が大きい場合には、相談者様に、問い合わせもあります。
⑨⑧の時には、②の書類を税務署に見せて、申告していないことは、問題ないことを、相談者様が、説明します。
結果、問題なし、と、なります。
心配しないで、活動を続けてください。
よろしくお願いします。
ご丁寧にありがとうございました。安心しました。

竹中公剛
本当に、ややこしいですが、
今後とも、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年05月18日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。