持続化給付金について
私は業務委託契約でリラクゼーションの仕事をしています。毎年市の説明会に行って確定申告をおこなっているのですが、委託されている会社からもらう委託料が書いてある紙に給料明細(業務委託料)と書いてあることから給料所得として申告書Aで出してもいいとのことだったので毎年それで提出していました。今回コロナウイルスの影響で収入がかなり減ってしまい、色々と調べたら持続化給付金があることを知りました。しかし私がしている申告書Aではもらうことができない事がわかりました。その場合申告のやり直しをすることは可能なのでしょうか?
税理士の回答
業務委託による報酬は、給与所得の収入金額ではなく、事業所得の収入金額となりますので、持続化給付金の申請の有無にかかわらず、確定申告をやり直す必要があるものと考えます。
唐沢先生ご回答していただきありがとうございます。
やり直す必要があるのですね。働いてから7年たっていて、毎年その方法で申告していたのですが過去のものもやり直しすることはできるのでしょうか?あと、レシートや領収書は全て処分してしまっているのですがその場合は経費無しという形で申請すればいいのでしょうか?
本投稿は、2020年05月19日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。