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業務委託在宅秘書の確定申告について

現在、業務委託契約にて在宅秘書のお仕事をしております。
収入が年間50万円以下のため確定申告はせず、扶養にはいっておりました。
ですが、今回コロナの影響で月に1万もいかない日々が続きもし確定申告したならば、持続化給付金をもらうことができたでしょうか?

またできる場合は、今から確定申告することはできますか?
お恥ずかしい話ですが、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

秘書は、一般的に給与所得に該当すると思いますが、在宅ワークなのですね。
支払明細や源泉徴収票などはどのようになっているのでしょうか。
給与に当たれば、給与所得控除が最低でも65万円ありますから、申告不要です。
もっとも給与所得に該当したとすれば、持続化給付金は申請の対象になりません。
事業所得に該当すれば、所得の計算「収入(売上)-経費」によって行います。しかし、経費はどうでしょう。場合によってほとんど経費が発生しない場合もあるかと思います。
実は在宅フリーランスや内職者にも給与所得控除と同じ65万円までを「みなし経費」として認める制度があります。
それが租税特別措置法第27条「家内労働者等の必要経費の特例」です。(令和2年分以降は55万円)
しかし、喜べないのは、この控除を適用すると所得金額が0円になりますから、申告の必要がなくなってしまいます。
 この「特例を使わず、経費はご自分の計算による方法を選択されるのも一方かと思います。

早々にありがとうございます。
毎月請求書を提出し、入金してもらうことになっており。
経費は、パソコンとパソコン回線のみです。
みなし経費とは、なるほどでございます。
どちらにせよ、確定申告の必要はなさそうですね。
ご回答ありがとうございます。

本投稿は、2020年05月20日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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